海外から滋賀県立大学への留学
1.勉学について
- 学部生、大学院、特別聴講学生が単位を取得するためには、履修登録が必要です。
- 研究生は、特定の専門事項について研究する学生ですが、研究に必要な場合は担当教員と相談の上、授業を受けることができます。
(単位が付与されないので、履修登録の必要はありません。) - 留学生向けの外国語として、「日本語I~IV」を開講しています。
- 新たに入学した外国人留学生を対象に、大学が委嘱した指導学生(チューター)により、学習や生活等について個別の指導や助言を行ってもらう制度があります。
2.健康管理
- 健康管理室(大学管理棟1階)
専門の職員が傷病等の応急手当や健康に関する相談を行っています。 - 定期健康診断
学校保健法に基づき全学生を対象に毎年1回、定期健康診断を実施しています。(学部生、大学院生のみ)
3.在留手続き
- 登録変更
居住地を移転した場合、その他「在留資格」「在留期間」等、登録事項に変更を生じた場合は、居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)の事務所でそれぞれ該当事由の発生した日から14日以内に変更を申請し、在留カードの記載の書き換えを受けなければなりません。 - 在留資格の変更
留学生には、「留学」の在留資格が必要です。「留学」以外の人は最寄りの地方入国管理局(JR大津駅前)で在留資格の変更をしなければなりません。 - 在留資格の更新
在留資格更新は、在留期間の満了する日までに在留期間更新許可申請をしなければなりません。期間満了の3ヶ月前くらいから申請できますので、早めに手続を行ってください。 - 一時出国及び再入国
夏休みや冬休み等、休暇中に一時帰国する場合は、出国の際に在留カードを提示して再入国用EDカードに記入すれば、原則として再入国許可を受ける必要がありません(みなし再入国許可)。ただし、出国後1年以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する場合はその在留期限までに再入国しないと、在留資格が失われることになります。 - アルバイト
「留学」の在留資格は、就労することが認められない在留資格です。ただし、入国管理局から資格外活動許可を受けると、一定期間内の資格外活動(大学生、大学院生については1週間に28時間以内のアルバイトで、風俗関連業以外の場所において行われる職種 )が行えます。なお、在留期間を更新した場合は、もう一度資格外活動許可を受ける必要があるので注意が必要です。
「アルバイト紹介システム」により、パソコンや携帯電話からアルバイト求人情報を閲覧することができます。本学では危険な職種、深夜におよぶ職種等、教育上不適当と思われるものなどは紹介していません。また、アルバイトで困ったことが起こったら、学生支援センターまで相談してください。
アルバイトについて
4.学費・免除
学部生・大学院生
入学料 | 授業料 | ||
---|---|---|---|
県内者 | 県外者 | 前期分 | 後期分 |
282,000円 | 423,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
研究生
入学料 | 授業料 | |
---|---|---|
県内者 | 県外者 | 月額 |
84,600円 | 126,900円 | 29,700円 |
授業料の減免等(学部生・大学院生のみ)
経済的理由で授業料の納入が著しく困難で、学業の成績・人物ともに優秀と判断された場合は、授業料の減免を受けることができます。(全額もしくは半額免除)
授業料の分納(学部生・大学院生・研究生)
授業料を1ヶ月毎に納入することが出来ます。
5.留学生支援会
滋賀県立大学留学生支援会は、本学の外国人留学生への生活面での支援や、留学生交流のより一層の推進を目的として、教職員の支援により運営されています。
支援会は以下のような事業を行っています。
- 外国人留学生の賃貸住宅入居に伴う連帯保証に係る支援
(日本国際教育支援協会「留学生住宅総合補償制度」を活用した機関保証) - 留学生の学生生活で特に必要とする経済的支援
(外国人留学生への自転車等生活備品の貸与等) - 留学生の不測の事故・疾病に対する経済的支援
(医療費助成等) - 野外実習等の留学生参加への助成
- その他前条の目的を達成するために必要と認めた事業
6.主な留学生関係行事予定表
- 新入留学生歓迎会
- 学園祭
- 社会見学バス旅行
- 留学生送別会